2011年4月11日月曜日

拾得物

「なご美会」池田龍夫
今回の「東日本大震災」で、被災地の東北地方沿岸部にある警察署に多額の現金が拾得物として届けられていることが分かったと、昨日の新聞報道があった。

その額は、数千万円に上るとみられているが、持ち主の特定がほとんど不可能な状態です。 落し物や忘れ物の取り扱いを定めた「遺失物法」は、2007年に法改正があり、保管期間が半年から3ヶ月に短縮されました。 その期間内に落とし主が現れた場合、拾い主に「報労金」として価格の5~20%が支払われるが、保管期間を過ぎても落とし主が現れない場合は、全額拾い主のものとなる。 

確か以前、億単位の現金を拾得したが、保管期間が過ぎても落とし主が現れなかったため、短パン姿で現金を取りに来た人がテレビに映し出されていたのを見た記憶があります。 あまりの多額の金額だったもので、落とし主(故意に置いたものか?)も名乗り出づらかったのではないか、とも噂された事件でした。

わたしにも「ちっちゃな拾得物」の想い出があります。 小学校2~3年生の頃の、ある雨の日だったと思うが、学校帰りの途中100円玉を拾いました。 家へ帰って、100円玉を拾ったことを親に告げると、「小額だから自分のものにしたら」と言われたと記憶している。 

しかし、当時のその金額は、こどもにとって大きな額に思えたので、すっかり困ってしまい、警察に届けると言いだしました。 親は、それもいいだろうと言って、わたし一人で警察に行かせました。 ある巡査が、お金を拾った場所や時間などを、しっかり聞いてくれて、調書を書きました。 

その時、半年したら来なさいと言われたはずだったが、こどもだからすっかり忘れてしまっていた。 何かの折に、フッと思いだすことがあるが、今まで他人に言ったことがなかった。 ○○正直と揶揄されるだけだと、確信していたからです。 随分と遠い昔のちっちゃな想い出です。


さて、自衛隊員などの公務員が職務中に拾得した場合は、保管期間が過ぎた後は都道府県の所有となるそうです。 今回の震災でも、改めて自衛隊員の活躍に感謝します ネ