今年の4月から「過疎地域自立促進特別措置法」の一部が改正され、施行されています。 その改正理由が次のようになっています。
『過疎地域自立促進特別措置法の…、その有効期限を平成28年3月31日まで延長するとともに、過疎地域の要件を追加するほか、過疎地域自立促進のための地方債の対象経費として過疎地域における地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化等の事業の実施に要する経費を追加する等の必要がある。これが…理由である』
第174回衆議院での議員立法として提出・承認されたようです。 賛成は民主党の鈴木寛議員ということを、あるブログで知りました。
過疎地域の指定要件の緩和で、小樽市と浦河、羅臼が過疎指定を受け、その結果道内では143の市町村が「過疎地域」と指定されたことになります。
なぜ、ここに新法のことなどと思うかも知れませんが、今年3月の道医師会の第133回定時代議員会において、わたしが個人質問をしたことに関係するかも知れないからです。
地域医療における患者さんの通院費への手当てについてという質問をしましたところ、それに対し、道医の宮本副会長の答弁の中で、新法の話が出てきていたからです。 過疎地域の医療と住民の交通手段の確保という点から、近隣町村の行政への働きかけ次第では通院費や交通アクセスに関して新しい展開が見えてくるかもしれないということでしょうか?
地域医療の現状は、医師不足はあるものの、医療側・患者側・行政側三者の関係も忘れてはならない要素です。 人間が行う「医療」という限りある行為のことを、みんなでもっともっと普段から話合わなければならないのではないだろうか。
檜山の江差町に、「南桧山の医療を考える草の根の会」という住民参加の医療を考える会があります。 その運営は、大変だけれどもやりがいがあると、江差町の大城忠先生に伺ったことがあります。 地域の医療をみんなで守っていこうという気運が患者側にもあれば、すこしはコンビニ受診も減るでしょうし、医者の疲弊も緩和されることでしょう ネ